社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第九条
(調書の閲覧)
昭和二十八年厚生省令第四十三号
法第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。 一 事件の表示 二 閲覧請求の理由 三 請求の年月日 四 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(調書の閲覧)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十三号)
第9条 (調書の閲覧)
法第41条第2項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。 一 事件の表示 二 閲覧請求の理由 三 請求の年月日 四 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所