と畜場法施行規則 第一条

(と畜場設置の申請書の記載事項)

昭和二十八年厚生省令第四十四号

と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により申請書に記載すべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、次のとおりとする。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写) 二 と畜場の名称及び所在地 三 一般と畜場、簡易と畜場の区別 四 処理する獣畜の種類及びその一日当りの頭数 五 当該と畜場において食肉の取引を行おうとする場合は、その概要

2 前項の申請書には、当該と畜場の管理及び業務運営の概要を記載した業務規定又はこれに準ずる事項を記載した書類を添附しなければならない。

第1条

(と畜場設置の申請書の記載事項)

と畜場法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十四号)

第1条 (と畜場設置の申請書の記載事項)

と畜場法(昭和二十八年法律第114号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により申請書に記載すべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、次のとおりとする。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写) 二 と畜場の名称及び所在地 三 一般と畜場、簡易と畜場の区別 四 処理する獣畜の種類及びその一日当りの頭数 五 当該と畜場において食肉の取引を行おうとする場合は、その概要

2 前項の申請書には、当該と畜場の管理及び業務運営の概要を記載した業務規定又はこれに準ずる事項を記載した書類を添附しなければならない。

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