と畜場法施行規則 第七条の二
(衛生管理の計画及び手順書の作成)
昭和二十八年厚生省令第四十四号
第三条第一項第二十四号及び前条第一項第十八号の計画及び手順書は、と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者等のいずれかが一括して作成することができる。
(衛生管理の計画及び手順書の作成)
と畜場法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十四号)
第7条の2 (衛生管理の計画及び手順書の作成)
第3条第1項第24号及び前条第1項第18号の計画及び手順書は、と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者等のいずれかが一括して作成することができる。