と畜場法施行規則 第三条

(と畜場の衛生管理)

昭和二十八年厚生省令第四十四号

法第六条第一項第一号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 清掃を適切に行い、衛生上支障のないように管理すること。 二 整理整とんを行い、不必要な物品等を置かないこと。 三 床、内壁、天井、窓又は扉等に破損又は故障等があるときは、速やかに補修又は修理を行うこと。 四 汚臭及び過度の湿気を除くよう十分に換気すること。 五 採光又は照明装置により必要な照度を確保すること。 六 換気設備を設置している場合は、当該設備の維持管理を適切に行うこと。 七 給水設備等の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 八 冷蔵設備を設置している場合は、枝肉(獣畜をとさつした後、頭部、前後肢及び尾を切断し、剝皮し、乳房を切除し、内臓を摘出したものをいう。以下同じ。)又は食用に供する内臓が摂氏十度以下となるよう当該設備の維持管理を適切に行うこと。この場合において、冷蔵設備内の温度の測定は、作業開始前に一回、及び作業時間内に一回以上行い、測定した日時、温度、測定者その他必要な記録を測定の日から一年間保存すること。 九 法第十四条第三項の検査で保留された枝肉は、その他の枝肉と区別して衛生的に管理すること。 十 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める月齢以上の牛(そのとたい(獣畜をとさつした物であつて、枝肉に処理する前のものをいう。以下同じ。)、頭部、枝肉及び内臓を含む。以下この号において同じ。)及びこれに該当しないことが確認できない牛については、法第十四条第三項の規定による伝達性海綿状脳症に係る検査が終了するまでの間、その他の牛と工程、表示等により区分して衛生的に管理すること。 十一 月齢が三十月以下の牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日までのものをいう。以下同じ。)の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。以下この条において同じ。)及び脊髄並びにこれらを含むもの(以下「頭部等」という。)を食用に供する場合には、当該牛の頭部等については、とさつ、解体及び保管の各段階で、その他の牛(月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。以下同じ。)及び月齢が三十月以下であることが確認できない牛をいう。以下同じ。)の頭部等と工程、表示等により区分して衛生的に管理すること。 十二 係留所及び生体検査所の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 十三 外皮取扱室は、清潔を保持すること。 十四 汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設備を設置している場合は、当該設備の維持管理を適切に行うこと。また、当該施設から生じる汚泥等は、衛生上支障のないように処理すること。この場合において、処理を行つた日、処理方法、処理を行つた者その他必要な記録を処理の日から一年間保存すること。 十五 排水溝は、固形物の流出を防ぎ、かつ、排水がよく行われるように清掃し、破損した場合は速やかに補修すること。 十六 と畜場内の洗浄消毒は、次に掲げるところにより行うこと。 十七 機械器具の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 十八 不可食部分等の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 十九 ねずみ、昆虫等の防除は、次に掲げるところにより行うこと。 二十 手洗い設備には、手洗いに必要な洗浄消毒液を備え、常時使用できるようにすること。 二十一 便所は、清潔に保ち、定期的に消毒を行うこと。 二十二 清掃用器材は、所定の場所に保管すること。 二十三 洗浄剤及び消毒剤並びに殺そ剤及び殺虫剤その他の薬剤の取扱いは、次に掲げるところにより行うこと。 二十四 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理に関する計画及びと畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書に基づいた衛生管理が行われるよう、と畜場の衛生管理に従事する者に対して衛生管理に必要な教育を実施すること。 二十五 化学物質を取り扱う者に対して、使用する化学物質を安全に取り扱うことができるよう教育訓練を実施すること。 二十六 前二号の教育訓練の効果について定期的に検証を行い、必要に応じて教育内容の見直しを行うこと。

2 法第六条第一項第二号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 獣畜のとさつ又は解体の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(以下「危害要因」という。)の一覧表を作成し、これら危害要因を管理するための措置(以下「管理措置」という。)を定めること。 二 前号で特定された危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程(以下「重要管理点」という。)を決定すること。 三 個々の重要管理点における危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するための基準(以下「管理基準」という。)を設定すること。 四 重要管理点の管理について、連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握(次号並びに第七条第二項第四号及び第五号において「モニタリング」という。)をするための方法を設定すること。 五 個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。 六 前各号に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。 七 事業の規模や業態に応じて、前各号に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。

3 別表第一に掲げる部分についての第一項第十八号イの適用については、同号イ中「焼却炉で焼却すること等」とあるのは、「牛海綿状脳症対策特別措置法第七条第二項ただし書に該当する場合を除き、焼却炉で焼却すること」とする。

4 と畜場の設置者又は管理者は、法第七条第一項の衛生管理責任者(以下「衛生管理責任者」という。)に、第一項第二十四号の計画及び手順書に基づきと畜場の衛生管理が適切に実施されていることを確認させ、その結果を報告させなければならない。ただし、法第七条第一項の規定によりと畜場の管理者又は設置者が衛生管理責任者となつている場合は、この限りでない。

5 と畜場の設置者又は管理者は、法第六条第二項の規定に基づき、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。 一 第一項第二十四号の計画を作成し、と畜場の衛生管理に従事する者その他の関係者に周知徹底を図ること。 二 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに獣畜の肉、骨、臓器、血液等を取り扱う工程を考慮し、これらの工程において第一項第二十四号の手順書を作成すること。 三 衛生管理の実施状況を記録し、その記録を保存すること。なお、記録の保存期間は、出荷した獣畜の肉、骨、臓器、血液等が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。 四 第一項第二十四号の計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてそれらの内容を見直すこと。

6 と畜場の設置者又は管理者は、前項に規定する措置に関し、次に定める事項についてと畜検査員による検査又は試験を受け、その結果に基づき必要に応じて見直しを行うこと。 一 第一項第二十四号の計画又は手順書を作成又は修正した場合にあつては、それらが食品衛生上の危害の発生を防止する目的において、科学的に妥当なものであること。 二 衛生管理が第一項第二十四号の計画及び手順書に基づき適切に行われていること。

第3条

(と畜場の衛生管理)

と畜場法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十四号)

第3条 (と畜場の衛生管理)

法第6条第1項第1号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 清掃を適切に行い、衛生上支障のないように管理すること。 二 整理整とんを行い、不必要な物品等を置かないこと。 三 床、内壁、天井、窓又は扉等に破損又は故障等があるときは、速やかに補修又は修理を行うこと。 四 汚臭及び過度の湿気を除くよう十分に換気すること。 五 採光又は照明装置により必要な照度を確保すること。 六 換気設備を設置している場合は、当該設備の維持管理を適切に行うこと。 七 給水設備等の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 八 冷蔵設備を設置している場合は、枝肉(獣畜をとさつした後、頭部、前後肢及び尾を切断し、剝皮し、乳房を切除し、内臓を摘出したものをいう。以下同じ。)又は食用に供する内臓が摂氏十度以下となるよう当該設備の維持管理を適切に行うこと。この場合において、冷蔵設備内の温度の測定は、作業開始前に一回、及び作業時間内に一回以上行い、測定した日時、温度、測定者その他必要な記録を測定の日から一年間保存すること。 九 法第14条第3項の検査で保留された枝肉は、その他の枝肉と区別して衛生的に管理すること。 十 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第70号)第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める月齢以上の牛(そのとたい(獣畜をとさつした物であつて、枝肉に処理する前のものをいう。以下同じ。)、頭部、枝肉及び内臓を含む。以下この号において同じ。)及びこれに該当しないことが確認できない牛については、法第14条第3項の規定による伝達性海綿状脳症に係る検査が終了するまでの間、その他の牛と工程、表示等により区分して衛生的に管理すること。 十一 月齢が三十月以下の牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日までのものをいう。以下同じ。)の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。以下この条において同じ。)及び脊髄並びにこれらを含むもの(以下「頭部等」という。)を食用に供する場合には、当該牛の頭部等については、とさつ、解体及び保管の各段階で、その他の牛(月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。以下同じ。)及び月齢が三十月以下であることが確認できない牛をいう。以下同じ。)の頭部等と工程、表示等により区分して衛生的に管理すること。 十二 係留所及び生体検査所の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 十三 外皮取扱室は、清潔を保持すること。 十四 汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設備を設置している場合は、当該設備の維持管理を適切に行うこと。また、当該施設から生じる汚泥等は、衛生上支障のないように処理すること。この場合において、処理を行つた日、処理方法、処理を行つた者その他必要な記録を処理の日から一年間保存すること。 十五 排水溝は、固形物の流出を防ぎ、かつ、排水がよく行われるように清掃し、破損した場合は速やかに補修すること。 十六 と畜場内の洗浄消毒は、次に掲げるところにより行うこと。 十七 機械器具の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 十八 不可食部分等の衛生管理は、次に掲げるところにより行うこと。 十九 ねずみ、昆虫等の防除は、次に掲げるところにより行うこと。 二十 手洗い設備には、手洗いに必要な洗浄消毒液を備え、常時使用できるようにすること。 二十一 便所は、清潔に保ち、定期的に消毒を行うこと。 二十二 清掃用器材は、所定の場所に保管すること。 二十三 洗浄剤及び消毒剤並びに殺そ剤及び殺虫剤その他の薬剤の取扱いは、次に掲げるところにより行うこと。 二十四 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理に関する計画及びと畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書に基づいた衛生管理が行われるよう、と畜場の衛生管理に従事する者に対して衛生管理に必要な教育を実施すること。 二十五 化学物質を取り扱う者に対して、使用する化学物質を安全に取り扱うことができるよう教育訓練を実施すること。 二十六 前二号の教育訓練の効果について定期的に検証を行い、必要に応じて教育内容の見直しを行うこと。

2 法第6条第1項第2号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 獣畜のとさつ又は解体の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(以下「危害要因」という。)の一覧表を作成し、これら危害要因を管理するための措置(以下「管理措置」という。)を定めること。 二 前号で特定された危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程(以下「重要管理点」という。)を決定すること。 三 個々の重要管理点における危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するための基準(以下「管理基準」という。)を設定すること。 四 重要管理点の管理について、連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握(次号並びに第7条第2項第4号及び第5号において「モニタリング」という。)をするための方法を設定すること。 五 個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。 六 前各号に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。 七 事業の規模や業態に応じて、前各号に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。

3 別表第一に掲げる部分についての第1項第18号イの適用については、同号イ中「焼却炉で焼却すること等」とあるのは、「牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項ただし書に該当する場合を除き、焼却炉で焼却すること」とする。

4 と畜場の設置者又は管理者は、法第7条第1項の衛生管理責任者(以下「衛生管理責任者」という。)に、第1項第24号の計画及び手順書に基づきと畜場の衛生管理が適切に実施されていることを確認させ、その結果を報告させなければならない。ただし、法第7条第1項の規定によりと畜場の管理者又は設置者が衛生管理責任者となつている場合は、この限りでない。

5 と畜場の設置者又は管理者は、法第6条第2項の規定に基づき、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。 一 第1項第24号の計画を作成し、と畜場の衛生管理に従事する者その他の関係者に周知徹底を図ること。 二 施設設備、機械器具の構造及び材質並びに獣畜の肉、骨、臓器、血液等を取り扱う工程を考慮し、これらの工程において第1項第24号の手順書を作成すること。 三 衛生管理の実施状況を記録し、その記録を保存すること。なお、記録の保存期間は、出荷した獣畜の肉、骨、臓器、血液等が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。 四 第1項第24号の計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてそれらの内容を見直すこと。

6 と畜場の設置者又は管理者は、前項に規定する措置に関し、次に定める事項についてと畜検査員による検査又は試験を受け、その結果に基づき必要に応じて見直しを行うこと。 一 第1項第24号の計画又は手順書を作成又は修正した場合にあつては、それらが食品衛生上の危害の発生を防止する目的において、科学的に妥当なものであること。 二 衛生管理が第1項第24号の計画及び手順書に基づき適切に行われていること。

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