と畜場法施行規則 第九条

(食肉を取り扱う営業の範囲)

昭和二十八年厚生省令第四十四号

法第十三条第一項第一号に規定する食肉を取り扱う営業は、同号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 一 食肉処理業 二 食肉製品製造業 三 飲食店営業 四 そうざい製造業

第9条

(食肉を取り扱う営業の範囲)

と畜場法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十四号)

第9条 (食肉を取り扱う営業の範囲)

法第13条第1項第1号に規定する食肉を取り扱う営業は、同号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 一 食肉処理業 二 食肉製品製造業 三 飲食店営業 四 そうざい製造業

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