と畜場法施行規則 第九条
(食肉を取り扱う営業の範囲)
昭和二十八年厚生省令第四十四号
法第十三条第一項第一号に規定する食肉を取り扱う営業は、同号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 一 食肉処理業 二 食肉製品製造業 三 飲食店営業 四 そうざい製造業
(食肉を取り扱う営業の範囲)
と畜場法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十四号)
第9条 (食肉を取り扱う営業の範囲)
法第13条第1項第1号に規定する食肉を取り扱う営業は、同号に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 一 食肉処理業 二 食肉製品製造業 三 飲食店営業 四 そうざい製造業