と畜場法施行規則 第八条
(作業衛生責任者への準用)
昭和二十八年厚生省令第四十四号
第四条から第六条までの規定は、作業衛生責任者について準用する。この場合において、第五条第一項第四号及び同条第二項中「法第七条第五項各号」とあるのは、「法第十条第二項の規定により読み替えて準用される法第七条第五項各号」と読み替えるものとする。
(作業衛生責任者への準用)
と畜場法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十四号)
第8条 (作業衛生責任者への準用)
第4条から第6条までの規定は、作業衛生責任者について準用する。この場合において、第5条第1項第4号及び同条第2項中「法第7条第5項各号」とあるのは、「法第10条第2項の規定により読み替えて準用される法第7条第5項各号」と読み替えるものとする。