と畜場法施行規則 第六条

(衛生管理責任者の講習会の課程)

昭和二十八年厚生省令第四十四号

法第七条第七項の厚生労働省令で定める講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。 一 別表第二の上欄に掲げる科目を同表の下欄に掲げる時間数教授し、講習会を三日間以上開催するものであること。 二 講師は、学校教育法に基づく大学において別表第二の上欄に掲げる科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。 三 学校教育法に基づく中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は第四条各号に掲げる者で、と畜場の衛生管理の業務に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。 四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により課程修了の認定を適切に行うものであること。

第6条

(衛生管理責任者の講習会の課程)

と畜場法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十四号)

第6条 (衛生管理責任者の講習会の課程)

法第7条第7項の厚生労働省令で定める講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。 一 別表第二の上欄に掲げる科目を同表の下欄に掲げる時間数教授し、講習会を三日間以上開催するものであること。 二 講師は、学校教育法に基づく大学において別表第二の上欄に掲げる科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。 三 学校教育法に基づく中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は第4条各号に掲げる者で、と畜場の衛生管理の業務に三年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。 四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験その他の方法により課程修了の認定を適切に行うものであること。

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