国立公園集団施設地区等管理規則 第七条

(原状回復、地区外への退去等)

昭和二十八年厚生省令第四十九号

環境大臣は、左の各号の一に該当する者に対して、原状回復若しくは地区外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。 一 第四条第一項の規定による許可を受けないで、同項各号の一に該当する行為をした者 二 第四条第二項の規定による許可の条件に違反した者 三 第四条第四項の規定による許可証の提示を拒んだ者 四 前条各号に掲げる行為をした者 五 でい酔者、伝染性疾患者等公衆に著しく不快の感をおこさせ若しくは公衆衛生上害を及ぼし、又はその虞のある者 六 正当な理由なくして管理員の指示に従わなかつた者

第7条

(原状回復、地区外への退去等)

国立公園集団施設地区等管理規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十九号)

第7条 (原状回復、地区外への退去等)

環境大臣は、左の各号の一に該当する者に対して、原状回復若しくは地区外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。 一 第4条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号の一に該当する行為をした者 二 第4条第2項の規定による許可の条件に違反した者 三 第4条第4項の規定による許可証の提示を拒んだ者 四 前条各号に掲げる行為をした者 五 でい酔者、伝染性疾患者等公衆に著しく不快の感をおこさせ若しくは公衆衛生上害を及ぼし、又はその虞のある者 六 正当な理由なくして管理員の指示に従わなかつた者

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