国立公園集団施設地区等管理規則 第五条
(利用許可の取消)
昭和二十八年厚生省令第四十九号
環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。 一 前条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。 二 この規則の規定に違反したとき。
(利用許可の取消)
国立公園集団施設地区等管理規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十九号)
第5条 (利用許可の取消)
環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。 一 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。 二 この規則の規定に違反したとき。