国立公園集団施設地区等管理規則 第五条

(利用許可の取消)

昭和二十八年厚生省令第四十九号

環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。 一 前条第二項の規定による許可の条件に違反したとき。 二 この規則の規定に違反したとき。

第5条

(利用許可の取消)

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第5条 (利用許可の取消)

環境大臣は、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。 一 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。 二 この規則の規定に違反したとき。

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