国立公園集団施設地区等管理規則 第八条

(占用料又は使用料)

昭和二十八年厚生省令第四十九号

環境大臣は、第四条第一項の規定により許可を受けた者から、占用料又は使用料を徴収することができる。

第8条

(占用料又は使用料)

国立公園集団施設地区等管理規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十九号)

第8条 (占用料又は使用料)

環境大臣は、第4条第1項の規定により許可を受けた者から、占用料又は使用料を徴収することができる。

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