国立公園集団施設地区等管理規則 第六条
(利用の規制)
昭和二十八年厚生省令第四十九号
地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。 一 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。 二 木竹を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。 三 植さいその他土地の形質を変更すること。 四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 五 飲料水を汚染し、又は湖沼、渓流、みぞその他の水路の流通を妨げること。 六 立入禁止区域内に立ち入ること。 七 示威行進を行うこと。 八 指定の場所以外の場所で野営をすること。 九 指定の場所以外の場所でたき火又は炊さんをすること。 十 指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと。 十一 指定の場所以外の場所で遊泳すること。 十二 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。 十三 便所以外の場所で大小便をし、又はさせること。 十四 他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。 十五 その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。