国立公園集団施設地区等管理規則 第十条
(権限の委任)
昭和二十八年厚生省令第四十九号
この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第一号、第三号及び第四号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第二条第二項に規定する権限 二 第四条第一項及び同項第二号、第二項並びに第三項に規定する権限 三 第五条に規定する権限 四 第七条に規定する権限
(権限の委任)
国立公園集団施設地区等管理規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十九号)
第10条 (権限の委任)
この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第1号、第3号及び第4号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第2条第2項に規定する権限 二 第4条第1項及び同項第2号、第2項並びに第3項に規定する権限 三 第5条に規定する権限 四 第7条に規定する権限