国立公園集団施設地区等管理規則 第十条

(権限の委任)

昭和二十八年厚生省令第四十九号

この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第一号、第三号及び第四号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第二条第二項に規定する権限 二 第四条第一項及び同項第二号、第二項並びに第三項に規定する権限 三 第五条に規定する権限 四 第七条に規定する権限

第10条

(権限の委任)

国立公園集団施設地区等管理規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第四十九号)

第10条 (権限の委任)

この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第1号、第3号及び第4号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第2条第2項に規定する権限 二 第4条第1項及び同項第2号、第2項並びに第3項に規定する権限 三 第5条に規定する権限 四 第7条に規定する権限

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