国立公園集団施設地区等管理規則 第四条
(利用の許可)
昭和二十八年厚生省令第四十九号
地区内において、左に掲げる行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 一 土地又は水面を占用又は使用すること。 二 環境大臣の指定する施設を使用すること。 三 物の販売、業として行なう案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為をすること。 四 集会を催すこと。
2 前項の許可には、条件をつけることができる。
3 環境大臣は、第一項の申請者に対して許可を与えたときは、許可証を交付する。
4 前項の許可証の交付を受けた者は、管理員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。