地域保健法施行規則 第二条
(変更の報告をすべき事項)
昭和二十八年厚生省令第五十五号
令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。
(変更の報告をすべき事項)
地域保健法施行規則の全文・目次(昭和二十八年厚生省令第五十五号)
第2条 (変更の報告をすべき事項)
令第3条第2項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項、第3号の所管区域並びに第4号に掲げる事項とする。