経済産業省生産動態統計調査規則
昭和二十八年通商産業省令第十号
第一条
(省令の目的)
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
(調査の目的)
生産動態調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第三条
(調査の期日)
生産動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
第四条
(調査の範囲)
生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。 一 別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所 二 前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)
第五条
(調査の種類)
生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。
第六条
(調査事項)
生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。 一 生産 二 受入 三 消費 四 出荷 五 在庫 六 原材料 七 従事者 八 生産能力及び設備
第七条
(調査票の様式)
生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第八条
(報告義務)
第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。
2 前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第一項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。
6 経済産業大臣は、第一項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。
第九条
(調査の方法)
生産動態調査は、経済産業大臣がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によつて行う。
2 報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
第十条
(調査票の提出)
報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
第十一条
(電子情報処理組織による提出)
第十条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して調査票を提出することができる。
2 前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
第十二条
(集計及び公表)
経済産業大臣は、受理した調査票及びファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第十三条
(調査票等及び集計表の保存期間)
経済産業大臣の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。)を永年保存する。
第一条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。