商業動態統計調査規則 第七条

(報告義務)

昭和二十八年通商産業省令第十七号

第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者)及び同条第五項から第八項までに規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

第7条

(報告義務)

商業動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第十七号)

第7条 (報告義務)

第4条第2項から第4項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者)及び同条第5項から第8項までに規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

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