商業動態統計調査規則 第十条の三

(その他の方法による提出)

昭和二十八年通商産業省令第十七号

第九条の規定にかかわらず、丁二調査の報告義務者は、経済産業大臣が別に定める方法による提出をもつて第九条に規定する調査票の提出に代えることができる。

第10条の3

(その他の方法による提出)

商業動態統計調査規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第十七号)

第10条の3 (その他の方法による提出)

第9条の規定にかかわらず、丁二調査の報告義務者は、経済産業大臣が別に定める方法による提出をもつて第9条に規定する調査票の提出に代えることができる。

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