武器等製造法施行規則 第一条

(用語)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号

この省令において使用する用語は、武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

武器等製造法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、武器等製造法(昭和二十八年法律第145号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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