武器等製造法施行規則 第七条
(保管の要件)
昭和二十八年通商産業省令第四十三号
法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。 一 管理上支障がない場所にあること。 二 武器の製造数に応じた収容能力を有すること。 三 出入口に鉄製その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。
(保管の要件)
武器等製造法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)
第7条 (保管の要件)
法第5条第1項第2号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。 一 管理上支障がない場所にあること。 二 武器の製造数に応じた収容能力を有すること。 三 出入口に鉄製その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。