武器等製造法施行規則 第三条

(製造事業の許可申請)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号

法第三条の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第一の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 左に掲げる事項を記載した事業計画書 二 工場または事業場の図面ならびに武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図 三 現に行つている事業の概要を説明した書類 四 法人にあつては、定款ならびに最近の財産目録、貸借対照表および損益計算書

第3条

(製造事業の許可申請)

武器等製造法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)

第3条 (製造事業の許可申請)

法第3条の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第一の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 左に掲げる事項を記載した事業計画書 二 工場または事業場の図面ならびに武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図 三 現に行つている事業の概要を説明した書類 四 法人にあつては、定款ならびに最近の財産目録、貸借対照表および損益計算書

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