武器等製造法施行規則 第九条

(種類変更の許可申請)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号

法第八条第一項の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 左に掲げる事項を記載した種類変更計画書 二 当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図 三 現に行つている事業の概要を記載した書類 四 法人にあつては、最近の財産目録、貸借対照表および損益計算書

第9条

(種類変更の許可申請)

武器等製造法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)

第9条 (種類変更の許可申請)

法第8条第1項の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 左に掲げる事項を記載した種類変更計画書 二 当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図 三 現に行つている事業の概要を記載した書類 四 法人にあつては、最近の財産目録、貸借対照表および損益計算書

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