武器等製造法施行規則 第二十一条
(準用)
昭和二十八年通商産業省令第四十三号
第七条の二、第八条、第九条第一項、第十三条第一項および第十四条の規定は、猟銃等の製造または販売の事業に準用する。この場合において、第七条の二中「武器の製造」とあるのは「猟銃等の製造または販売」と、第八条中「武器製造事業者」とあるのは「猟銃等製造事業者または猟銃等販売事業者」と、「様式第三の武器製造事業承継届出書」とあるのは「様式第十二の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第九条第一項中「様式第四の武器種類変更許可申請書」とあるのは「様式第十三の猟銃等種類変更許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第十三条第一項中「工場または事業場」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗」と、「様式第七の武器工場等移転許可申請書」とあるのは「様式第十四の猟銃等工場等移転許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第十四条中「様式第八の武器製造事業廃止届出書」とあるのは「様式第十五の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。