武器等製造法施行規則 第五条
(製造の許可申請)
昭和二十八年通商産業省令第四十三号
法第四条但書の規定により武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第二の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(製造の許可申請)
武器等製造法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)
第5条 (製造の許可申請)
法第4条但書の規定により武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第二の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。