武器等製造法施行規則 第六条

(技術上の基準)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号

法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。

第6条

(技術上の基準)

武器等製造法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)

第6条 (技術上の基準)

法第5条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。

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