武器等製造法施行規則 第十八条

(製造の許可申請)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号

法第十八条但書の規定により猟銃等の製造の許可を受けようとする者は、様式第十の猟銃等製造許可申請書を猟銃等の製造を行う場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第18条

(製造の許可申請)

武器等製造法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第四十三号)

第18条 (製造の許可申請)

法第18条但書の規定により猟銃等の製造の許可を受けようとする者は、様式第十の猟銃等製造許可申請書を猟銃等の製造を行う場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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