商工会議所法施行規則 第七条

(報告事項)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号

法第五十七条の規定により都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない事項は、左の通りとする。 一 当該事業年度の収支決算 二 当該事業年度末の財産の内容 三 当該事業年度末の資産および負債の状況 四 当該事業年度における事業の状況 五 当該事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理および運用の状況 六 当該事業年度末の会員、議員、役職員および施設の状況

第7条

(報告事項)

商工会議所法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)

第7条 (報告事項)

法第57条の規定により都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない事項は、左の通りとする。 一 当該事業年度の収支決算 二 当該事業年度末の財産の内容 三 当該事業年度末の資産および負債の状況 四 当該事業年度における事業の状況 五 当該事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理および運用の状況 六 当該事業年度末の会員、議員、役職員および施設の状況

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