商工会議所法施行規則 第二条

(特定商工業者該当基準の許可申請)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号

法第七条第二項第一号又は第二号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第八十四条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長(以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」という。)に提出しなければならない。

第2条

(特定商工業者該当基準の許可申請)

商工会議所法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)

第2条 (特定商工業者該当基準の許可申請)

法第7条第2項第1号又は第2号の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を法第84条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長(以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」という。)に提出しなければならない。

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