商工会議所法施行規則 第五条

(設立の認可申請)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号

法第二十七条第一項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第五による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 設立趣意書 二 定款 三 事業計画書 四 収支予算書 五 発起人が会員たる資格を有することを証する書面 六 創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第二十四条第三項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面 七 創立総会の議事録の謄本 八 会員および議員たるべきものの名簿 九 役員および主たる職員たるべき者の氏名、住所および略歴を記載した書面 十 事業を実施するために必要な施設を有することを証する書面 十一 特定商工業者の名簿 十二 法第二十六条の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面

第5条

(設立の認可申請)

商工会議所法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)

第5条 (設立の認可申請)

法第27条第1項の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第五による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 設立趣意書 二 定款 三 事業計画書 四 収支予算書 五 発起人が会員たる資格を有することを証する書面 六 創立総会の会日の少くとも十五日前までに、法第24条第3項の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面 七 創立総会の議事録の謄本 八 会員および議員たるべきものの名簿 九 役員および主たる職員たるべき者の氏名、住所および略歴を記載した書面 十 事業を実施するために必要な施設を有することを証する書面 十一 特定商工業者の名簿 十二 法第26条の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面

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