商工会議所法施行規則 第八条
(解散の認可申請)
昭和二十八年通商産業省令第五十二号
法第六十条第二項の規定により解散の認可を申請しようとする者は、様式第七による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(解散の認可申請)
商工会議所法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)
第8条 (解散の認可申請)
法第60条第2項の規定により解散の認可を申請しようとする者は、様式第七による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。