商工会議所法施行規則 第六条

(定款変更の認可申請及び届出)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号

法第四十六条第二項の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第六による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更の事由を記載した書面 二 変更しようとする箇所を記載した書面 三 変更の決議をした議員総会の議事録の謄本

2 法第四十六条第五項の規定により定款の変更の届出をしようとする者は、様式第六の二による届出書に、前項各号の書類を添えて、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

第6条

(定款変更の認可申請及び届出)

商工会議所法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)

第6条 (定款変更の認可申請及び届出)

法第46条第2項の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第六による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更の事由を記載した書面 二 変更しようとする箇所を記載した書面 三 変更の決議をした議員総会の議事録の謄本

2 法第46条第5項の規定により定款の変更の届出をしようとする者は、様式第六の二による届出書に、前項各号の書類を添えて、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

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