商工会議所法施行規則 第十四条

(条例等に係る適用除外)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号

第二条及び第三条の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第14条

(条例等に係る適用除外)

商工会議所法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)

第14条 (条例等に係る適用除外)

第2条及び第3条の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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