商工会議所法施行規則 第十条

(認可の申請等の経由)

昭和二十八年通商産業省令第五十二号

法、商工会議所法施行令(昭和二十八年政令第三百十五号)又はこの省令の規定による認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)は、当該商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。

第10条

(認可の申請等の経由)

商工会議所法施行規則の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第五十二号)

第10条 (認可の申請等の経由)

法、商工会議所法施行令(昭和二十八年政令第315号)又はこの省令の規定による認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)は、当該商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。

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