奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 第三条

昭和二十八年通商産業省令第六十一号

新鉱物を掘採している者またはその承継人で令第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、規則第四条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。 一 法の施行の日の六月以前から引き続き新鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面 二 当該新鉱物の掘採事業の現状を記載した書面

2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第一項の規定による掘採区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。

第3条

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第六十一号)

第3条

新鉱物を掘採している者またはその承継人で令第21条第1項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、規則第4条に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。 一 法の施行の日の六月以前から引き続き新鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面 二 当該新鉱物の掘採事業の現状を記載した書面

2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第4条各号に掲げる事項の外、令第21条第1項の規定による掘採区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。