奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 第五条
昭和二十八年通商産業省令第六十一号
令第二十一条第三項の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第四条に規定する区域図および昭和二十一年一月二十九日において旧鉱業法による鉱業権者もしくは旧砂鉱法による砂鉱権者であつたことまたはこれらの承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、令第二十一条第三項の規定による旧鉱業法による鉱区または旧砂鉱法による砂鉱区であつた区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。