奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 第八条
昭和二十八年通商産業省令第六十一号
規則第四十九条から第五十六条までの規定は、令第二十三条第四項で準用する鉱業法第四十七条第二項の規定による意見の聴取に準用する。
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第六十一号)
第8条
規則第49条から第56条までの規定は、令第23条第4項で準用する鉱業法第47条第2項の規定による意見の聴取に準用する。