奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令 第六条

昭和二十八年通商産業省令第六十一号

令第二十一条第四項の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第四条に規定する区域図および土地登記簿の謄本その他当該土地の所有者であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第四条各号に掲げる事項の外、所有している土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。

第6条

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十八年通商産業省令第六十一号)

第6条

令第21条第4項の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、規則第4条に規定する区域図および土地登記簿の謄本その他当該土地の所有者であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

2 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、規則第4条各号に掲げる事項の外、所有している土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。