信用保証協会法施行規則 第八条

(事業報告書)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号

法第三十四条に規定する事業報告書は、別紙様式第一によつて作成しなければならない。

第8条

(事業報告書)

信用保証協会法施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)

第8条 (事業報告書)

法第34条に規定する事業報告書は、別紙様式第一によつて作成しなければならない。

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