信用保証協会法施行規則 第十条

(業務の休廃止の届出)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号

支援機関は、法第四十五条第一項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止し、又は廃止しようとする理由

第10条

(業務の休廃止の届出)

信用保証協会法施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)

第10条 (業務の休廃止の届出)

支援機関は、法第45条第1項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 三 休止し、又は廃止しようとする理由

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