信用保証協会法施行規則 第四条

(解散認可の申請)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号

協会は、法第二十三条第三項の規定により解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第二十三条第二項に規定する手続を経たことを証する書面 三 財産目録及び貸借対照表 四 債権債務の処理の方法を記載した書面 五 その他必要な書類

第4条

(解散認可の申請)

信用保証協会法施行規則の全文・目次(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)

第4条 (解散認可の申請)

協会は、法第23条第3項の規定により解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第23条第2項に規定する手続を経たことを証する書面 三 財産目録及び貸借対照表 四 債権債務の処理の方法を記載した書面 五 その他必要な書類

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