臨時船舶建造調整法施行規則 第七条
(許可事項の変更の承認の申請)
昭和二十八年運輸省令第四十二号
法第四条の規定による変更の承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 変更しようとする事項 三 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請者が提出した建造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、当該変更によりその内容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。
(許可事項の変更の承認の申請)
臨時船舶建造調整法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第四十二号)
第7条 (許可事項の変更の承認の申請)
法第4条の規定による変更の承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 変更しようとする事項 三 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、申請者が提出した建造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、当該変更によりその内容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。