臨時船舶建造調整法施行規則 第二条

(建造の許可の申請)

昭和二十八年運輸省令第四十二号

造船事業者は、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号。以下「法」という。)第二条の規定により建造(同条に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 船舶の計画要目 三 建造計画

2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第四号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。 一 一般配置図 二 製造仕様の概要を記載した書面 三 作業計画を記載した書面 四 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面 五 当該建造に係る契約書の写し

第2条

(建造の許可の申請)

臨時船舶建造調整法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第四十二号)

第2条 (建造の許可の申請)

造船事業者は、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第149号。以下「法」という。)第2条の規定により建造(同条に定める改造を除く。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 船舶の計画要目 三 建造計画

2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第4号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。 一 一般配置図 二 製造仕様の概要を記載した書面 三 作業計画を記載した書面 四 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面 五 当該建造に係る契約書の写し

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