小型漁船の総トン数の測度に関する省令 第二条
(総トン数の測度の適用除外)
昭和二十八年運輸省令第四十六号
令第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数一トン未満の無動力漁船とする。
2 令第一条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。 一 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十二条に規定する総トン数の測度又は改測の結果、令第一条第一項に規定する漁船となるもの 二 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第三条又は漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十条第一項の規定により登録を要する船舶以外の船舶として地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長が総トン数を証明した後船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの 三 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第三百八十三号)附則第二条第一項に規定する船籍票受有現存船から船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの