小型漁船の総トン数の測度に関する省令 第五条
(罰則)
昭和二十八年運輸省令第四十六号
船舶所有者が前条の規定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する。
2 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。
(罰則)
小型漁船の総トン数の測度に関する省令の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第四十六号)
第5条 (罰則)
船舶所有者が前条の規定に違反したときは、二千円以下の罰金に処する。
2 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。