小型漁船の総トン数の測度に関する省令 第六条
(罰則に関する経過措置)
昭和二十八年運輸省令第四十六号
この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
小型漁船の総トン数の測度に関する省令の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第四十六号)
第6条 (罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。