小型漁船の総トン数の測度に関する省令 第四条
(船舶の標示)
昭和二十八年運輸省令第四十六号
船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標示しておかなければならない。ただし、特殊の構造を有する船舶にあつては、当該職員の適当と認める場所に標示することができる。
2 前項の標示は、縦、横各十センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号によりしなければならない。
3 船舶所有者は、第一項の規定により標示しなければならない事項について変更が生じたときは、漁船法第十七条第三項の規定による登録票の書換を受けた日から十四日以内に、その標示を改めなければならない。