航空機登録規則 第七条

(まつ消航空機登録原簿用紙編てつ簿)

昭和二十八年運輸省令第五十号

まつ消航空機登録原簿用紙編てつ簿には、まつ消登録をした航空機登録原簿の用紙を編てつして調製しなければならない。

第7条

(まつ消航空機登録原簿用紙編てつ簿)

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第7条 (まつ消航空機登録原簿用紙編てつ簿)

まつ消航空機登録原簿用紙編てつ簿には、まつ消登録をした航空機登録原簿の用紙を編てつして調製しなければならない。

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