航空機登録規則 第六条
(通知簿)
昭和二十八年運輸省令第五十号
通知簿には、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八条第二項及び第三項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第十九条、航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号。以下「令」という。)第二十一条、第二十三条第一項並びにこの省令第十二条第二項、第三十八条及び第三十九条の規定による通知事項を記載し、且つ、通知書と契印しなければならない。
(通知簿)
航空機登録規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十号)
第6条 (通知簿)
通知簿には、航空法(昭和二十七年法律第231号)第8条第2項及び第3項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第66号)第19条、航空機登録令(昭和二十八年政令第296号。以下「令」という。)第21条、第23条第1項並びにこの省令第12条第2項、第38条及び第39条の規定による通知事項を記載し、且つ、通知書と契印しなければならない。