航空機登録規則 第十八条

(共同抵当の登録の申請)

昭和二十八年運輸省令第五十号

根抵当権の設定の登録の申請をする場合において、航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十六の規定による登録をしようとするときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

第18条

(共同抵当の登録の申請)

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第18条 (共同抵当の登録の申請)

根抵当権の設定の登録の申請をする場合において、航空機抵当法第22条の2第2項において準用する民法(明治二十九年法律第89号)第398条の16の規定による登録をしようとするときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

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