航空機登録規則 第十八条
(共同抵当の登録の申請)
昭和二十八年運輸省令第五十号
根抵当権の設定の登録の申請をする場合において、航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十六の規定による登録をしようとするときは、申請書にその旨を記載しなければならない。
(共同抵当の登録の申請)
航空機登録規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十号)
第18条 (共同抵当の登録の申請)
根抵当権の設定の登録の申請をする場合において、航空機抵当法第22条の2第2項において準用する民法(明治二十九年法律第89号)第398条の16の規定による登録をしようとするときは、申請書にその旨を記載しなければならない。