外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第20条

(法附則第八項の規定による交付金の請求)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十一号)

第20条 (法附則第八項の規定による交付金の請求)

政府に法附則第8項に規定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は、各特定単位期間開始後三月を経過した日から一月以内に、当該特定単位期間において交付されることとなる交付金について、様式第十四の外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書を運輸大臣に提出するものとする。