外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 第6条
(契約締結)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十一号)
第6条 (契約締結)
運輸大臣は、第4条第5項の申請書及び前条の申込書を受理したときは、当該申請及び申込に関し充分な調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、当該契約を締結するものとする。
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(契約締結)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和二十八年運輸省令第五十一号)
第6条 (契約締結)
運輸大臣は、第4条第5項の申請書及び前条の申込書を受理したときは、当該申請及び申込に関し充分な調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、当該契約を締結するものとする。